境港市バレーボール協会規約


               第1章 総  則
第 1条  この会は境港市バレーボール協会という。
第 2条  この会はバレーボール競技を愛好する個人並びに団体相互の緊密なる協調を
       図ると共に、バレーボール競技の普及発展を図り、併せて市民の体力向上と
       スポーツ精神の高揚を図ることを目的とする。
第 3条  この会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
       1.各種競技会の運営並びに実施
       2.各種団体のバレーボールクラブ発展のための指導助成
       3.講習会、後援会の開催
       4.その他本会の目的達成のための諸事業
第 4条  この会の事務局は理事長の自宅又は勤務先に置く。
第 5条  この会は市内居住のバレーボール愛好者並びに関係者をもって組織する。
 
               第2章 機  関

第 6条  この会に次の機関を置く。
       1.理事総会
       2.常任理事会
第 7条  総会は最高の議決機関で毎年1回年度末又は役員交代時に開催する。
       1.総会並びに常任理事会は必要に応じて開催できる。
       2.総会は理事の過半数以上をもって有効とする。但し、委任状は有効とする。
第 8条  総会は次のことを決定する。
       1.役員の選出並びに承認
       2.規約の改正並びに変更に関すること
       3.会の事業、運営に関すること
       4.予算、決算の議決、承認に関すること
       5.その他必要な事項
第 9条  常任理事会は理事総会に次ぐ議決機関である。
第10条  常任理事会は理事長、副理事長、常任理事並びに各専門部長を以て構成する。
第11条  常任理事会は次のことを決定する。
       1.総会より委任された事項に関すること
       2.事業の細項内容に関すること
       3.他団体との連絡提携に関すること
       4.その他、会の運営に関すること

               第3章 役  員
第12条  この会に次の役員を置く。
       1.会長(1名)、副会長(若干名)、理事長(1名)、副理事長(若干名)
         常任理事(若干名)、理事(若干名)、監査(2名)、各専門部長 以上
       2.上記役員のほかに、名誉会長、顧問等を置くことができる。
第13条  役員の選出
       1.会長、副会長、理事長、副理事長、監査及び各専門部長は総会において
         選出する。
       2.常任理事は会長が推薦し、総会の承認を得る。
       3.理事は各団体より推薦された者とする。
       4.名誉会長及び顧問は、会長が推薦し総会の承認を得る。
第14条  役員の任務
       1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
       2.副会長は会長を補佐し、必要の場合は会長の職務を代行する。
       3.理事長は会長を補佐し、理事会を代表してその職務を総括する。
       4.副理事長は理事長を補佐し、必要な場合は理事長の代行をする。
       5.常任理事は必要に応じて常任理事会を開催し、理事会の職務を代行する。
       6.理事は理事会を構成し、その任に当たる。
       7.監査委員は、毎年1回以上の会計監査を行い、理事総会においてその
         結果を報告しなければならない。
       8.各専門部は目的達成の為の任に当たる。
第15条  役員の任期
       すべての役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。

                第4章 会  計
第16条  この会の経費は補助金、事業委嘱金、登録料、寄付金、その他の
       収入を以て当たる。
第17条  この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。