境港市バレーボール協会規約
第1章 総 則 第 1条 この会は境港市バレーボール協会という。 第 2条 この会はバレーボール競技を愛好する個人並びに団体相互の緊密なる協調を 図ると共に、バレーボール競技の普及発展を図り、併せて市民の体力向上と スポーツ精神の高揚を図ることを目的とする。 第 3条 この会は前条の目的を達成するために次のことを行う。 1.各種競技会の運営並びに実施 2.各種団体のバレーボールクラブ発展のための指導助成 3.講習会、後援会の開催 4.その他本会の目的達成のための諸事業 第 4条 この会の事務局は理事長の自宅又は勤務先に置く。 第 5条 この会は市内居住のバレーボール愛好者並びに関係者をもって組織する。 第2章 機 関 第 6条 この会に次の機関を置く。 1.理事総会 2.常任理事会 第 7条 総会は最高の議決機関で毎年1回年度末又は役員交代時に開催する。 1.総会並びに常任理事会は必要に応じて開催できる。 2.総会は理事の過半数以上をもって有効とする。但し、委任状は有効とする。 第 8条 総会は次のことを決定する。 1.役員の選出並びに承認 2.規約の改正並びに変更に関すること 3.会の事業、運営に関すること 4.予算、決算の議決、承認に関すること 5.その他必要な事項 第 9条 常任理事会は理事総会に次ぐ議決機関である。 第10条 常任理事会は理事長、副理事長、常任理事並びに各専門部長を以て構成する。 第11条 常任理事会は次のことを決定する。 1.総会より委任された事項に関すること 2.事業の細項内容に関すること 3.他団体との連絡提携に関すること 4.その他、会の運営に関すること 第3章 役 員 第12条 この会に次の役員を置く。 1.会長(1名)、副会長(若干名)、理事長(1名)、副理事長(若干名) 常任理事(若干名)、理事(若干名)、監査(2名)、各専門部長 以上 2.上記役員のほかに、名誉会長、顧問等を置くことができる。 第13条 役員の選出 1.会長、副会長、理事長、副理事長、監査及び各専門部長は総会において 選出する。 2.常任理事は会長が推薦し、総会の承認を得る。 3.理事は各団体より推薦された者とする。 4.名誉会長及び顧問は、会長が推薦し総会の承認を得る。 第14条 役員の任務 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し、必要の場合は会長の職務を代行する。 3.理事長は会長を補佐し、理事会を代表してその職務を総括する。 4.副理事長は理事長を補佐し、必要な場合は理事長の代行をする。 5.常任理事は必要に応じて常任理事会を開催し、理事会の職務を代行する。 6.理事は理事会を構成し、その任に当たる。 7.監査委員は、毎年1回以上の会計監査を行い、理事総会においてその 結果を報告しなければならない。 8.各専門部は目的達成の為の任に当たる。 第15条 役員の任期 すべての役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。 第4章 会 計 第16条 この会の経費は補助金、事業委嘱金、登録料、寄付金、その他の 収入を以て当たる。 第17条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |